任意整理の交渉の際利用するのが、利息制限法と出資法です。利息制限法とはその名の通り、利息の上限を定めた法律で、100万以上15%、10万以上100万未満は18%、10万未満は20%と定めています。この利息制限法の上限を超えた場合その利息の支払い義務はなくなりますが、この上限を超えたからといって罰則があるわけではありません。そしてもう一つの出資法ですが、出資する際に定める利息の上限を定めた法律で、最高29.2%とし、これを超えると罰則が発生します。一般的に呼ばれているグレーゾーンとは、この2つの法律の値の差の事を言います。